相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について 菊川市 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2026.03.31 相続または遺贈により空き家及びその敷地を取得した者が、当該空き家または解体後の敷地を売却した際に、条件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。 ▶ 元記事を読む